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売買契約書について

不動産の売買契約において、書面の取り交わしは、実は必須ではありません。しかし、不動産投資における金銭のやりとりは、非常に高額であることがその翁特徴の一つです。そういった理由からも、後々のトラブルに発展させないためにも、一般的には、契約書を作成し、それを通じて契約の締結を行うことが多いと言えるでしょう。何かよほどのイレギュラーな案件で、正当な理由がない限り、売買契約書というものを作成するものだと、そのように認識しておいた方が良いかもしれません。昭和27年に施行された宅地建物取引業法では、公正な取引や購入者の利益の保護などの目的から、売買契約書の発行を義務付けています。宅地建物取引業者に該当するような仲介者をおく取引の場合は、売買契約書の作成が法律で定められているということになりますので、これに類するケースにおいては、この取り決めを念頭においておく必要があります。

多くの取引、契約の場合では、不動産会社が売買を仲介する可能性が高いので、もし売買契約書を発行・交付する必要がある場合は、これは売買の事実やその条件を明文化する物的な証明ですので、手続き上必要な書類なだけだ、と甘く見たりせずに、不明点がないようにしっかりと目を通して、疑問点は発行者である不動産会社などの宅地建物取引業者に、納得できるまで問い合わせ、確認するようにした方が良いと言えます。

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